一般名処方について

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

※一般名処方とは

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

例) ロキソニン錠 60mg → 【般】ロキソプロフェンNa錠 60mg

一般名処方加算1:10点
後発医薬品のあるすべての医薬品(2品目以上の場合に限る)が一般名処方されている場合

一般名処方加算2:8点
1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合


一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。